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2010年9月30日 (木)

一般質問を行う 第3定例道議会「情報提供制度」について

一般質問を行う 第3定例道議会

「情報提供制度」について

第3回定例道議会が9月14日から10月8日まで行われています。
私は9月27日午後1時より本会議に於いて一般質問を行いました
教育課題の中では「情報提供制度」の質問について次のように行いました。

私はこの制度では教育現場は何も良くならないと考えています。
問題な点は数々ありますがとにかく次の点で質問を行いました

二、「情報提供制度」について
 教育行政は子どもたちが学びやすく教職員が働きやすい教育効果の上がる教育環境整備などと考えます。
 しかし今、道教委教育長は21世紀の現代社会で決してやってはいけない事を行っています。それは「情報提供制度」という名のついた言わば「密告」制度です
 良識ある市町村教育長は問題として捉えており問題点も指摘しているやに伺っています。
 かつての密告社会では家族でさえ、まして他人は信用されない存在でした。
 教育で一番重要なことは先生と児童・生徒の信頼関係であり先生と保護者・地域との信頼関係です。信頼関係無しに教育は成り立ちません。
 それなのに道教育長は信頼関係と人間関係を破壊しています。

 道教委は超過勤務に対しては取るべき実効策を取らず放置状態なのに「情報提供制度」を導入する神経が理解出来ません。
  先進国に類を見ない21世紀の教育界における最悪の「制度」と私は思います。
 全国で問題になっているモンスターペアレント対策の為に、警察OBまで雇っているところもある状況であり、この「制度」はクレーマーに勢いを付ける事にも成るのではありませんか。
 現在まで「制度」による情報提供は無いと道教委は述べています。ある現場からの話ですがこの制度決定以来学校に匿名でのクレーム電話が来ると、校長は「電話の事実があったかどうか」を従前にも増してしつこく職員に聞くようになりいい加減に嫌になる。こんな事が2~3回続いたとしたら職場は破壊されてしまうと言う危機感がある。と言う声を複数聞いています。そこで伺います

1.道教委にはこの様な話が伝わっているのか。職場環境が冷たくなって困るのは教職員であり影響は教育活動にマイナスとなるが道教委はどの様に考えているのか。

2.この制度の究極の目標は通報された者を免職を含める行政処分もしくは刑事罰を持って有罪という犯罪者を作り出す為の制度と考えますがいかがか伺います。

3.この制度では「通報者」は氏名、連絡先を明らかにしなければならない。とし情報提供者が特定されないようにする。としています。
どの様な場合に成ろうとも教育長は「通報者」の氏名を秘匿し続ける事が出来るのか伺います。

4.代表質問に於いて「情報提供制度」をもっともっと広報する。主旨の回答をしていますが。回答の陰にある言葉は違反者が居る違反者が居る、教職員は悪いやつだから監視しろと言っているのと同じです。道教委が言えば言うほど学校現場での信頼関係を断ち切る事になります。おびえる先生の気持ちは、子どもたちに良い影響を与えるはずはないのです。現場の混乱の責任は道教委にあります。この事をどう考えているのか伺います。

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私はその日その様な記者会見があることを知らなかった
『北海道教育委員会が始めた教職員の法令違反に関する「通報制度」は、思想・良心、学問の自由を定めた憲法に反するとして、道内の教職員計約6300人が27日、札幌など道内の4弁護士会に人権救済を申し立てた。』との記事がありましたが、私は質問が終わってからこのことを知りました。
 そして不明者からの電話により「校長」が教職員に度が過ぎる調査を行っていることも私が入手した事例と異なる事例が出ていることが明らかになりました。
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ブログに追加再質問

通報者を秘匿は出来ない、再質問で答える

通報者を秘匿は出来ない「情報提供制度」再質問での主旨

「通報制度」について再質問を行いました。この結果教育長は「裁判所から提出命令を受けた場合など、法令等に基づく場合は除外されているところ」と回答し結果的には裁判になれば通報者を秘匿できない事を明らかにしました。

質問

「情報提供制度」について再質問します。
アンネ・フランクはナチスの強制収容所で15歳の短い生涯を終えました収容所が開放される1ヶ月前でした。ナチスの激しい迫害と差別に負けず、未来への希望を失わない少女の思いが綴られた「アンネの日記」は今もって読む人々を感動させる。
アンネはドイツ秘密警察に電話で密告され捕らえられ強制収容所に送られ死亡した。アンネは密告による犠牲者です。
刑事犯を個人が訴える事は出来ます。その場合告訴、告発する人は口頭でも良いとされていますが、氏名を明らかにし署名押印しなければ有効と扱われません。
道教委がこれまで行っている説明では、ある個人が「通報制度」で通報された場合最終的には行政処分や刑事処分を受けてしまう事となります。
この通報制度は人を処分する制度としては法的手続きをないがしろにした制度です。人の一生を左右する「通報制度」がとても安易な考えで作られていると私は考えます。
この通報制度はデュー・プロセス・オブ・ローが無い。つまり法に基づく適正手続が全くないことです。
この制度で「通報」された人は最終的には身の潔白を証明するために裁判を行うか、若しくは「名誉毀損」や「誣告罪」で裁判を起こすか刑事裁判に付されるかが予想されます。その裁判の過程で「通報者」を明らかにしなければならなくなります。
証拠に基づいて裁判は進みます。証拠というのはこういうことがあったそうだと誰かから伝わった事「伝聞」では証拠となりません。
裁判において裁判長から証拠の提示を求められる事となった時に教育長はそれでも「通報」の内容若しくは「通報者」を秘匿しますか。
情報源の秘匿は日本の各裁判では認められなくなっているのが現状で世界の趨勢です。この「通報制度」は内部告発制度と異なります。
裁判長からの証拠の提示があった場合これに反する行為では教育長は処罰を受ける事になり、教育長は結果的に公務員を失職せざるを得ない結果になります。
この「情報提供制度」は制度上の欠陥があります。まだまだこの外にも多くの問題点を持っています。

そこで教育長に伺います。
裁判所の要求が有ったとしても秘匿するのかどうかお答え下さい。

・解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「通報制度」で通報されると内容においては、刑事罰としての刑法犯扱いか行政罰「服務監督権者からの罰最大の罰は免職」を受ける事となる。刑事犯が一般人から訴えられる場合その多くは告訴であり所定の手続きがあります(署名、捺印)。厳格な手続きです。
 しかしこの「通報制度」では通報者の氏名を秘匿するとしています。安易な通報が起こる可能性もあります。既に疑似通報が行われ教育現場で混乱が起きています。
 また刑事犯においては証拠が重要ですが。今日大阪地検特捜部での証拠偽造で起きている現在です。捜索権の無い道教委が証拠保全の能力はなしと考えるのが妥当です。
また「通報者氏名」を秘匿すし通報しやすい状況をつくろうとしていますが、21世紀の現在裁判で氏名の開示要求が出るなら教育長は氏名を明らかにしなければならない事を理解しているのかを問うたものです。
 私は秘匿しきれないと考えていました。
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回答

情報提供者の保護についてでありますが、
○ 「北海道情報公開条例」におきましては、特定の個人が識別され得るもののうち、通常他人に知られたくないと認められるものについては、非開示情報とすると規定されており、本制度の要綱においてもその旨、定めているところ。

○ 一方、「北海道個人情報保護条例」第8条においては、実施機関は個人情報取扱事務の目的以外に個人情報を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のものへ提供してはならないと規定されているところでありますが、裁判所から提出命令を受けた場合など、法令等に基づく場合は除外されているところ。
 
○ 道教委といたしては、こうした条例に基づき、個人情報については厳正に管理するとともに、法令等に基づき提出を求められた場合には、関係法令の定めるところにより、適切に対応してまいりたいと考えているところ。

・解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 この度の「通報制度」は教育長決定なるものです。教育長が自分の仕事をしやすいように決定した事です。さらに内部告発とは異なり道民全体を「通報者」にしている事です。
 「通報制度」で氏名は秘匿されると思って通報した人も教育長は秘匿しきれない事が今回の質問で明らかになりました。
 通報者の氏名を秘匿し守ると言いましたがいろいろな状況下では秘匿は除外となる事を理由付けているだけです。
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